人材ビジネス成功のための応援ブログ2008

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2007年11月20日

人材派遣業界トピックス①募集、採用時の年齢制限禁止について)

派遣業界や人事関連のお仕事をされている方はご存知の方が多いと思いますが、この10月から改正雇用促進法が制定されました。

これによって、それまで「努力義務」とされてきた労働者の募集・採用時の年齢制限は禁止となりました。これまでは、募集・採用時には、いわゆる「35歳まで」という暗黙の壁があり、求人募集の広告などにも年齢制限がごく当たり前に書かれていました。しかし、これがなくなったことにより、少なくとも、応募時に年齢を理由に門前払いをされることはなくなったわけです。

この雇用における年齢制限についてですが、アメリカでは実に40年前、年齢差別禁止法(The Age Discrimination in Employment Act of 1967, 以下「ADEA」とする)によって立法化されています。ADEAでは、採用や解雇、昇進、訓練、報酬といった雇用条件に関して、年齢を理由として労働者を制限したり労働城の機会を失わせるなどの不利益な影響を与えることの一切を禁止しています。そのため、アメリカの応募書類には、年齢や生年月日について記載する項目自体がありません。

しかし、こういった状況下でも、同じ賃金を払うのであれば、一般に物覚えや動作が迅速な若者を雇い入れたいと考える企業は多いものです。しかしながら、自社で差別的な募集や採用を行うと法律違反となってしまうため、派遣会社に依頼をして希望の年齢層の社員を雇おうとする企業が少なからず存在する、といわれています。雇用機会均等委員会でもこれらの状況を鑑み、監視を厳しくしてはいるものの、法の網をくぐり抜けようとする企業は現在も後をたたないといいます。

自由と平等の国といわれる、アメリカでさえもこのような状況なのです。アメリカ以上に年齢に対するこだわりが強い日本の労働市場にあって、この雇用における年齢制限禁止の概念がどこまで浸透し、確立していくかについては、しばらく静観をするしかないでしょう。


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