2007年11月09日
「付帯業務」について
派遣労働を行う場合には、契約で明確に業務内容や業務範囲を定めますが、かといってそこに定められた一種類の業務だけを行うとは限りません。また、契約内容にある業務を遂行するために、その周辺業務や他のスタッフの指導、管理まで担当しなければならないこともあります。
それを派遣業界では「付帯業務」といいます。
「付帯業務」とは、具体的に次のようなものを指します。
①派遣目的の業務に付随する業務
契約時に取り決めた業務内容や業務範囲とは違う、他の業務を一時的に手伝うものをさします。ただし、この場合、本来の契約で定められた業務とその他の業務の割合が変化することは、派遣スタッフにとっては不本意であったり過負担であったりすることも多く、トラブルの原因にもなります。
②複合業務
数種の業務を一人が行うことについては問題がありません。ここでの付帯業務は、派遣受入期間の制限がない専門的26業務と、制限がある自由化業務を組み合わせた業務の場合の、自由化業務のことをさします。また、この複合業務の中に適用除外業務(派遣できない業務)が含まれていた場合は違法となります。
③チームリーダー
専門的26業務を行うとき、複数の派遣スタッフを同じ部署や仕事に配置させる場合があります。その際に、その複数の派遣スタッフの中で調整力、リーダーシップ、技能などの優れた派遣スタッフをチームリーダーとして配置することによって、業務の円滑な進行を図ることもあります。
つまり、派遣先企業の業務内容や体制によって、いくつか形態が変わってくるわけですが、最近では、派遣スタッフを新規事業の中枢メンバーやリーダー格として活用する企業などもあり、今後は、③のケースが増えてくることが予想されます。

詳しくはこちらをクリック