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2007年09月21日

「一般労働者派遣」と「特定労働者派遣」

ここ数日、また残暑が厳しいですね。

さて、人材派遣業界には、いくつか専門用語がありますが、一般にはあまり知られない言葉が多いのも事実です。といつことで、人材派遣業界でよく使われている用語をいくつかご紹介していきます。

今回は、「一般労働者派遣」と「特定労働者派遣」についてです。

一般労働者派遣は、俗に「登録型」とも呼ばれ、職業経験のある労働者が人材派遣会社に登録し、派遣先企業が求めるスキルや能力、就業条件に見合った場合に一定期間派遣される形態のものをいいます。

この一般労働者派遣の場合、その契約期間のみ人材派遣会社と労働者の雇用契約が成立します。人材派遣会社と登録したからといって必ずしも雇用に結びつくわけではありませんが、業務内容や就業条件等を労働者が選択できる分、自由度は非常に高い形態であるともいえるでしょう。

賃金は一般的に「時間給×労働時間」のみで、手当、賞与、退職金もありません。また、交通費の支払についても義務ではないため、ほとんどは派遣スタッフの自己負担となります。なお、労働時間や労働日数、賃金等が社会保険加入用件を満たす場合には、派遣先企業ではなく人材派遣会社の社員として社会保険に加入することになります。

この一般労働者派遣事業を行う場合には、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。

特定労働者派遣は、労働者が派遣会社に正社員、または契約社員として入社し、派遣先企業に派遣されます。常用社員のみを派遣することから「常用型」ともいわれ、派遣会社との雇用関係は退職まで無期限です。安定して働くことができますが、労働条件選択の自由度は低いともいえます。また、給与は月給制であることが多く、諸手当、賞与も支給され、社会保険に加入することにもなります。

この特定労働者派遣事業を行う場合、厚生労働大臣に届出をする必要があります。しかし、一般労働者派遣事業とちがい、欠格要件に該当しなければ届出は基本的に受理されるため、一般労働者派遣事業よりも容易に事業を開始することができます。

一つの人材派遣会社の事業所が一般労働者派遣と特定労働者派遣の両方を行う場合には、一般労働者派遣事業として許可を受けることになります。


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